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個人事業主の年金

日本の国債格付けも一段下がり、2020年度の財政健全化の目標達成も雲行き怪しくなりつつあります。このような将来不安も手伝って、個人事業主は特に先々の生活資金を確保する手段を講じておく必要があります。というのも会社員であれば大抵は厚生年金に入っているのでしょうが、個人事業主になれば基本的には国民年金しかありません。厚生年金は二階建てといわれるように、国民年金プラスアルファの年金構造をしており、大手企業であればその上に更に企業年金が付加される手厚い保証が望めます。一方国民年金は、支給されても月額6万円程度であり、これだけを将来の頼みの綱と縋るわけには行きません。

手厚いサラリーマンの年金

そもそも将来のためとはいえ、国民年金の月額保険料というのは中々痛い出費です。厚生年金であれば、会社が給与から天引きで社会保険料として支払ってしまうため、月々の給与明細を見て溜め息をつくだけのことなのですが、個人事業主になると国民健康保険料と国民年金保険料を、それぞれ支払わなければなりません。厚生年金のほうが受け取る金額が高い分、高額の保険料を支払っているというのはその通りなのですが、その金額も単純に比較は出来ません。というのも社会保険と厚生年金は一体のものとして、その半分を会社が負担していますし、配偶者や扶養家族が何人増えても一人分と変わりません。しかし国民年金であれば、全額自己負担は当然としても配偶者が加入すれば二人分になり扶養家族が増えればその人数分を支払う必要があります。

個人事業主は社会保険料控除で節税

従って独立しても事業所得がまだまだ予想に反して少ないうちは特に、無年金になっても致し方ないと安易に考えてしまいがちです。しかしこの国民年金保険料及び国民健康保険料等は全額社会保険料控除の対象となるため、税務上は支払っておく方が節税になるのです。一方仮に民間の年金保険に加入するとしても、その保険料は一部が控除になるだけです。更に国民年金を将来の元気な自分が受け取る場合だけではなく、遺族年金や障害年金を受け取る可能性も考えておかなければなりません。一家の働き手が亡くなった後に遺族に支給される遺族年金も、万一病気や障害を負った場合の障害年金も、国民年金に加入していなければ支給されないのです。また事業が軌道に乗って収益が増えてくれば、国民年金基金に加入するという方法もあります。そうすれば将来受け取る国民年金に加えて、更に上乗せすることができて、しかも保険料は全額控除対象です。あるいは小規模企業共済に加入すると、退職金積立と同じ効果があり、掛金支払時も受取時も、ともに控除対象となり得ます。

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フリーランスデザイナーです。Webデザインがメインですが、DTPなどもやらせていただいています。自分のために収集したフリーランスにぴったりの保険情報を紹介します。

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