所得控除から年金を考える。フリーランスの上乗せ年金

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フリーランスは年金で所得控除184万円?

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目一杯所得控除を使える

フリーランスの場合、年間の収入全体に所得税や住民税がかかるわけではなく、売り上げから必要経費と所得控除を引いたものが課税の対象になります。所得控除には基礎控除、配偶者控除の他に国民年金保険料、国民年金基金保険料、確定年金拠出保険料、小規模企業共済が含まれます。よって控除額が多くなるほど、所得税や住民税、国民健康保険料を安くすることが可能なのです。ただし、健康保険料の控除は本人のもののみで配偶者のものは対象にはなりません。

いつ何に加入すべきか

いくらお得になるからといってもフリーランスになってすぐに控除を満額かけることはおすすめしません。独立直後は収入や支出も不安定になりがちです。そんなときに将来の積み立てをやりすぎてしまって資金難に陥ったのでは元も子もありません。独立直後に加入すべきなのは国民年金、付加年金、小規模企業共済で年額にして約20万円です。これを所得控除として差し引くことができます。フリーランスになって3年目以降は事業が順調に推移しておれば、収入も増え収支の見通しもしやすくなってくると思います。この時期に国民念基金や確定拠出年金に加入すれば、インフレにも対応でき将来への不安が軽減されるのではないでしょうか。上記の国民年金、小規模企業共済と合わせて年間約54万円が所得控除の対象になる計算です。さらに国民健康保険にも加入しなければならなくなるため、控除額を大きくしておくことが必要です。そうでないとびっくりするくらい健康保険料を取られてしまいます。

付加年金って?

付加年金は自営業者のための制度で、国民年金の保険料に付加保険料月400円を加えて納税することで、将来の受取額が上乗せされるという制度です。具体的には月に200円×付加保険料納付月数が受給できます。例えば20年間払い続けると一月あたり4000円多く受け取れることになります。ただし、付加年金は国民年金基金と併用できないため、国民年金には加入しているけど国民年金基金には加入していない、というときにのみ利用できます。さらに国民年金には前納制度があり、前もってまとめて支払えば一定額割引になります。特に平成26年4月から導入された2年前納がお得で、14800円引きになります。毎月の保険料が15250円なのでほぼ一か月分タダだということになります。ただ先にも述べましたが、フリーランスになりたての頃には収入が落ち着かず突然資金が必要になるようなことも考えられます。他に様々なところで出費がかさみます。そのため、魅力的ではありますが収入が落ち着き見通しがつくまでは前納制度を利用しないほうが賢明だといえるでしょう。

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フリーランスデザイナーです。Webデザインがメインですが、DTPなどもやらせていただいています。自分のために収集したフリーランスにぴったりの保険情報を紹介します。

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