収入に影響を与えるフリーランスの国民健康保険料

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フリーランスの国民健康保険の納付額

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フリーランスの健康保険

会社を辞めてフリーランスになるにあたってまず不安になるのは、扶養家族も含めた世帯全員の健康保険加入の問題でしょう。それまで会社の社会保険に入っていれば、厚生年金と一体になった保険料の半分は、会社が支払ってくれました。しかし独立すれば基本的に国民健康保険に加入しなければなりません。もちろん前職に2か月以上勤務しており、かつ退日から20日以内に手続きをすれば、それまでの社会保険を任意継続して、最大2年までは引き続き元の保険に加入することが出来ます。その方が保険料が安くて済む場合もありますが、世帯によっては国民健康保険に即加入することになります。国民健康保険料の計算は市町村によって異なりますが、前年の年間所得金額が基準となるため、そこそこの給与をもらっていた人は、開業したばかりで今や収入が無いにもかかわらず高い保険料を納付しなければならない可能性が高く、開業にあたって準備した手元資金を大きく減らしてしまう危険があります。

国民健康保険の加入対象者

さて国民健康保険の加入対象者は、他の社会保険に加入していない者すべて、ということになるため具体的には個人事業主や年金生活者などです。これは国民保険制度の中核を担う制度で市町村が運営しているものですが、加入世帯の実に20%が滞納しているといわれています。このようにどちらかといえば所得水準が低い人の割合が多いといえます。また40歳以上の加入者は、介護保険料も別に支払わなければなりません。

平均的世帯にとって割高な国民健康保険料

さていずれにせよ個人事業主として事業収入を得るうちに、遅かれ早かれ国民健康保険に加入することになります。この保険料は、あくまでおおよその計算ですが年間所得が350万円から400万円位で上限に至ります。つまりこれ以上に年間所得が増えても保険料が変わらない一方で、これに至るまでは所得が増えれば増えるほど保険料は高くなります。もっともこの上限額というのも厚生労働省が毎年見直しを行っており、最近では介護保険料を併せて80万円ほどに設定されているため、月額6万円から7万円の出費となってしまいます。

国民健康保険料の減免措置

こうしてみると市民税・県民税や固定資産税等に加えて、国民健康保険料を開業当初から支払い続けるというのがどうしても困難な場合もあり得ます。そのための減免措置も用意されていますが、これも市町村によって減額方法や減額割合が異なっています。しかし前年よりも大幅に所得を減らした場合などには、市町村役場に申請すれば保険料の全額または一部の軽減・免除を受けられる場合があるため、どうしても事業が思わしくない時には検討してみることです。

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フリーランスデザイナーです。Webデザインがメインですが、DTPなどもやらせていただいています。自分のために収集したフリーランスにぴったりの保険情報を紹介します。

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